自分でできる!相続放棄
相続放棄の手続きは、本人がご自身で行うことが可能です。
ここでは、相続放棄を自分でする場合の流れをご紹介します。
相続放棄をすることを決める
相続放棄は一度受理されると原則として撤回できないため、慎重に検討します。また、受理されるとマイナス財産の相続権が他の親族(兄弟姉妹、いとこ等)に移るので、影響がありそうな人たちには事前にお話をすることも考えましょう。
書類を用意する
相続放棄をすることを決めたら次は書類の収集です。戸籍など必要な書類を集めます。
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
その他相続人の順位にしたがって被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍などが必要になる場合があります。
次に裁判所のホームページから必要書類をダウンロードし記載例に沿って記入します。収入印紙を貼ることをお忘れなく。
裁判所へ提出する
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、作成した申述書と添付書類、裁判所によって定められた金額分の切手を提出します(郵送でも可能です)。すると家庭裁判所からの照会書(この書類を書いたのはあなたですか、内容に間違いはないですか等が書かれている)が届くので回答して送り返します。
正式に受理されるとまもなく「受理されました」という書類と、未使用分の切手が同封された封筒が届きます。これで正式に相続放棄ができたということになります。
ここまでで必要な費用は
・収入印紙800円分(申述人一人につき)
・連絡用の郵便切手440円分(東京家庭裁判所本庁・管内支部の場合)
・戸籍謄本等の取得にかかる発行料
まとめ
いかがでしたか。弁護士などに依頼すると数万円かかる手続きも自分でやると数千円で済みます。もし書類に不備があったり、追加書類が必要な場合は裁判所からその旨連絡が来ます。自分でもできそうな気がしますよね。
もちろん心配であれば専門家に任せるのが安心です。無料相談などをうまく利用して、ご自身に最適な方法を探しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当ブログではこれからも相続でお困りの方のための情報を発信していきます。どうぞよろしくお願いいたします。


