こんなお悩みはございませんか?

  • 親も子供もいない、万が一の時はどうしたらいいのか
  • 自分の財産は誰が引き継ぐのか
  • 終活って何から始めたらいいのか

日本国内の未婚率は上昇傾向にあり、独身の方が亡くなって相続が発生するケースは珍しいことではありません。結婚していても夫婦のどちらかが先に亡くなれば『おひとりさま』となります。

もし自分に万が一のことがあったら・・・・ここでは『おひとりさま』の終活と相続について考えていきましょう。

1,身の回りの整理をする

まず最初に断捨離から始めましょう。元気なうちに少しずつ持ち物を整理することを心がけましょう。

2,お金の整理をする

預貯金や保険、株券、不動産など自分の資産を一覧表にして把握してみましょう。老後の生活プランにも役立ちます。

3,遺言書を作成する

身寄りのない方が、遺言書もなく相続人もいないとなると、その財産は国庫に入ります。

もし、お世話になった人や、団体に寄付をしたいと思うなら遺言書を作成することを考えましょう。

いまからできること

01

遺言書作成

02

任意後見契約

03

死後事務委任契約

01 遺言書を作成しよう

財産を残したい人がいる場合は、遺言書を作成することをお勧めいたします。

遺言書とは、遺言者本人が亡くなった際に、遺産をどのように相続させるかなどを記しておく書面です。遺言書の法的な有効性を確保することや、偽造・改ざん・紛失などを防止することを考慮すると、公正証書遺言を作成するのがお勧めです。

02『任意後見契約』を結ぼう

おひとりさまの場合、亡くなる前のことも心配ではないでしょうか。高齢になると財産管理や身の回りのことができなくなる可能性もあります。『任意後見契約』を結ぶことを検討しましょう!

任意後見契約とは、認知症や障害の場合に備えて、自ら選んだ人に財産管理や身の回りの事務を任せる「後見人」になってもらう契約です。

判断能力が低下してからでは契約の締結自体ができないので、将来に備えてあらかじめ契約しておく必要があります。そして、ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。

03 死後事務委任契約を結ぼう

亡くなった後には、葬儀や埋葬の手配、医療費や公共料金の支払い、行政機関への届出などさまざまな事務手続きが発生します。このような死後事務について、代理人としてやってもらう契約を死後事務委任契約といいます。

万が一の際、死後の事務手続きを頼める親族がいない人や法律婚ではないパートナーに任せたい人などは、この契約を検討しましょう。

死後事務委任契約を締結しておけば、故人が自らの意思で代理権を与えたことが明確になります。家族のいないおひとりさまは、死後事務委任契約の必要性は非常に高いです。

人生の晩年を心安らかに過ごすために

独身者(おひとりさま)は、任意後見契約で生前のことを、死後事務委任契約で死後のことを、信頼できる人または専門家を見つけて、両方をセットで結んでおくのがおすすめです。

まずは、自分の相続人になる人が誰かを確認し、遺言書を作成すべきか検討しましょう。認知症になった場合も含めて、信頼できる人に身の回りのことを頼んでおくと安心です。

公正証書遺言作成までの流れ 

参考までに公正証書遺言を作成する流れを記しておきます。

1

作成したい遺言内容や
家族構成についてヒアリング

まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

2

資料の収集

不動産の登記情報や戸籍・住民票等

3

遺言案文の作成

ご依頼者様の意思を実現するために、案文づくりのお手伝いをいたします。

4

公証人との調整

公証人との調整は行政書士が行います。

5

案文の確認・修正

必要な場合は何度でも修正を行います。

6

公証役場で遺言作成

公証役場に赴き手続きを行います。

ご相談はお問い合わせフォームからどうぞ