
こんなお悩みはございませんか?
- 自分に万が一のことがあったときパートナーの生活が心配
- 内縁の妻(夫)に相続権はあるの?
- パートナーに財産を残すにはどうしたらいいのか?
事実婚のパートナーには相続権がない
事実婚とは、事実上では夫婦であっても婚姻届けを出していない夫婦のことをいい、内縁関係などと呼ばれます。
事実婚である夫婦のどちらかが死亡した場合、その配偶者に相続権はありません。 また、内縁関係は法律上では他人であり、法定相続人の範囲に含まれないので法定相続人になれません。法律婚の夫婦と同様に何十年連れ添ってきたとしても、何も対策を講じないまま死亡すると、内縁の配偶者に自分の財産を渡すことができないのです。
事実婚でも相続するには
事実婚の配偶者には相続権はありませんが、次の方法により財産を渡すことができます。
1.遺言書による遺贈をする
被相続人が配偶者に財産を譲る旨を記載した遺言を作成しておくことで、事実婚の配偶者にも財産を渡すことができます。遺言による財産の譲り渡しは、相続ではなく遺贈といいます。
死因贈与は被相続人の死亡後に行われるものであるため以下の3つの点に留意しましょう。
- 相続税の対象となる
事実婚の配偶者は2割加算の対象である - 遺留分侵害額請求の可能性がある
2.生命保険金の受取人にする
事実婚の配偶者を受取人とした生命保険を契約しておくことで、被相続人死亡後に配偶者が死亡保険金を受け取ることができます。
さらに保険金は受取人固有の財産であり、遺留分の対象にもならないため、自分の死後に配偶者が遺留分侵害額請求を受けて困る思いをさせずに済みます。
事実婚の配偶者は生命保険の受取人になれるのか?
保険会社によっては受取人は、「戸籍上の配偶者及び2親等以内の血族」とされているので、事実婚では対象になりません。
しかし、近年の世相を加味して、事実婚の配偶者でも受取人になれる保険会社は増えてきており、次のような要件を満たしている場合には契約することができます。
- 夫婦の両方に戸籍上の配偶者がいないこと
- 同居している、生計が一であるなど夫婦同様の生活をしていること
4.特別縁故者になる
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない、または法定相続人が相続放棄したなどで財産を相続する人がいない場合に、財産分与を受けられる人として家庭裁判所に認められた人のことをいいます。
特別縁故者になれば相続権が与えられ、被相続人の財産を相続することができます。
特別縁故者として認められるには、被相続人と生計を共にしていた、被相続人の療養看護に努めた人などである必要があり、夫婦として生活していた事実婚の配偶者は十分該当します。
遺留分侵害額請求に要注意
遺留分とは、最低限の相続財産を確保できる権利のことで、次の相続人が請求することができます。兄弟姉妹にはありません。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(父母、祖父母、孫など)
例えば、被相続人に離婚歴があり、元配偶者との間に子が1人いる場合、財産のすべてを事実婚のパートナーに遺贈してしまうと、何も相続できなかった子から配偶者に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
事実婚の場合には遺留分侵害額請求にあう可能性が高く、特に相続人にパートナーの存在を知らせていなかった、夫婦になることを反対されていた場合などでは、相続人の反感を買うこともありますので注意しましょう。
公正証書遺言を残そう
残されたパートナーに確実に財産を残すためには、遺言が有効です。
できれば公正証書遺言をパートナーご夫婦それぞれが作成しましょう。
事実婚の場合、法律婚とは異なり形式上夫婦であってもお互いに相続権がありません。パートナーのどちらか一方にもしもの事があれば残された一方は様々なリスクを抱えながら生活していくことになります。パートナーに財産を引き継ぎたいとお考えであればぜひ遺言書の作成をご検討され、この先の不安を少しでも取り除いておきましょう
