農地や空き家の相続

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空き家の相続

空き家は相続によって発生する?!

農地の相続

農地を相続したけど、家を建てたり売却したりできるの?

こんなお悩みはございませんか?

  • 親の住んでいた家を相続したが誰も住む予定がない
  • 農地を相続したけど家を建てることはできるの?

空き家の相続

空き家とは?

 1年以上誰も住んでいない、または使用されていない建物を国土交通省は「空き家」と定義しています。総務省の調査では、2023年時点で900万戸となり、これは過去最高の数字です。空き家は今後も増え続けていくと予測されています。

 住宅を所有している高齢者が介護施設等に長期入所したり、亡くなったりして誰も住む人がいなくなるとその住まいは空き家になります。人が住まなくなった住宅をすぐに処分せず、そのままにしておくことで空き家の状態が続きます。また、空き家の所有者が亡くなったのちに、相続手続きをしないことや片付けが進まないことで、空き家の状態が継続してしまいます。

住宅は居住していないと、通常よりも老朽化が早いと言われます。空き家の管理が行き届かなくなると、まず樹木などが生い茂ったまま放置され、定期的な清掃をしないことにより、異臭問題、環境問題、害獣問題なども生じて、近隣住民へ迷惑をかけることになります。さらには火災や倒壊等の防災上の問題や、犯罪に利用される等の防犯上の問題も生じることになります。

 空き家を放置することは、さまざまなトラブルに発展する可能性があるのです。特に管理されていない空家(管理不全空家)が、以下に該当した場合には、地元自治体から「特定空家」に指定されて、固定資産税が6倍となる可能性もあります

  • 建物が傾いていたり、屋根や外壁が崩れかかっている
  • 敷地内にごみが放置されている
  • 外壁に落書きがあったり、窓ガラスが割れたまま放置されている
  • 立木の腐朽、倒壊、枝折れ等で近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている 等々

 

空き家にしないために 予防と対策

まずは登記を

相続内容が確定したら、まずは登記を済ませましょう。登記をしないまま新たな相続が発生すると権利関係が複雑になり、手続きに多くの時間と費用が掛かる恐れがあります。

売却、賃貸を考える

空き家は放置せずに、まずは自分や親族が居住することを検討し、それが難しいようであれば、売却または利活用等を検討しましょう。早めに不動産や建築などの専門家に相談しましょう。

管理不全な空き家は相続によって発生するケースが多くあります。それを抑制するため、空き家を相続してから3年後の年末までに売却するなど一定の基準を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除する特例措置があります。お住いの自治体でこの特例を受けるために必要な「被相続人居住地用家屋等確認書」の発行を行っているかどうか確認してみましょう。

空き家は持っているだけで、固定資産税や庭の管理費など多額の経費が発生します。活用するか、手放すか、早めに決めるのが得策です。

行政書士にできること

 現在居住されている方や家の所有者の相続対策として、「遺言書」を作成するお手伝いをしております。家を誰が引き継ぐのかを遺言書に明記することで、将来空き家になることを防止することができます。
 行政書士は、家の所有者はもちろん、ご家族のご意向や状況等を総合的に勘案して、ご希望に沿った「遺言書」を作成いたします。
現在、不動産を所有している方やその家族は、他人事ではなく、近い将来必ず訪れるご自身の問題として意識して、なるべく早めに準備や対策を立てることを強く推奨いたします。
 空き家問題や相続でお悩みの際には、いつでも行政書士にご相談ください

農地の相続

相続財産に農地があったら

①まずは届け出

農地を相続したときは届け出が必要です(農地法第3条の3)

相続発生日からおおむね10か月以内に届出が必要です。
※届出を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

本届出は、法務局への相続登記とは別に必要な手続です。また、相続したものの、地元を離れていて管理ができない場合には、農業委員会が管理のご相談や、借り手を探すお手伝いをしますので、管轄の農業委員会までお問い合わせください

②次に登記

土地を相続した場合、その相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。
登記の義務化の前に相続した土地も対象です。(令和9年3月末までに登記する必要があります!)
手続きについてはお近くの法務局や、専門家である司法書士等へご相談ください。

相続した農地の活用について

農業をする場合

相続した農地で自らが農業を行うことについて、特に手続きは必要ありません。
水路などは共同利用施設として賦課金の負担などが必要な場合がありますので、市町村や農業委員会、土地改良区などにご相談ください。

農地を貸す・売る場合

農地を貸す・売る場合は、原則、農業委員会の許可が必要です。
また、ご自身で貸し先を探したり契約交渉したりせず、農地中間管理機構(農地バンク)に貸付けるという方法もあります。

農地の転用をする場合

ご自身の所有する農地であっても自由に転用(※)はできず原則、都道府県知事等の許可が必要です。
転用については農地の所在する市町村の農業委員会にご相談ください。

(※)住宅を建てる、駐車場にする等々、耕作以外の用途に充てること

行政書士にできること

ひとりでは大変な許可や届け出、農地転用のお手伝いをいたします。