
こんなお悩みはございませんか?
- 被相続人が外国籍の相続ってどうしたらいいの?
- 相続人が外国籍のときはどうしたらいいの?
- 日本の法律で動いていいの?
日本で暮らす外国人の相続は…
国際化が進み、日本に暮らし、日本に財産を残す外国籍の方々が増えることで、相続の手続きのお困りごともあるのではないでしょうか。ここでは外国人が亡くなった場合の相続手続きについて重要なポイントをあげていきます。
どの国の法律を適用するの?
日本の法律では、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定しています。亡くなった方が外国人の場合、その方の国籍がある国の法律に基づいて相続手続きを行うのが原則です。一方で亡くなった方の本国法に従った結果、日本の法律を適用することになるケースもあります。被相続人の本国は、日本に在留する外国人であれば、在留カードや住民票に国籍が記載されているため、これらから証することが可能です。
相続人を確定する
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍などを集めて、相続人を確定しますが、日本のように戸籍制度が整っていない国のほうが多いことが実情です。そのためできる限りの証明書を取り寄せ、それらを補完する書面として宣誓供述書等を活用します。
相続人の範囲・相続分は、日本とちがう
日本在住でも外国籍の場合は、財産がある場所や法定相続人の数および居住地などにより相続割合など日本の法律と異なる場合もあります。
亡くなった方が外国籍の場合は本国法をふまえて相続人調査や遺産分割協議をする必要があります。
備えが大事!
遺される家族のためにも予防策として、遺言を作成しておきましょう。
在日外国人の方の遺言は、日本と本国の両方の法律を熟知して作成されることが重要ですので、行政書士などの専門家のアドバイスを受け、公証力の高い公正証書遺言を作成することをおすすめします。亡くなった後の手続きがとてもスムーズになります。行政書士にぜひご相談ください。
在日外国人の相続手続きの流れ(遺言がない場合)
1
準拠法の確認
相続手続きをどこの国の法律に基づいて行うかを確認します
2
相続人の調査
戸籍制度がない国の場合は、ほかの証明書類や宣誓供述書等が必要です。
3
相続財産調査
金融機関から残高証明書を取得するなど被相続人が亡くなった時点の財産を調査します。
4
遺産分割協議
遺産をどのように分けるか、相続人全員で協議して協議書を作成し、相続人全員が署名捺印します。
5
相続財産の分配
2⃣の書類一式と4⃣の遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑登録証明書等を添え、協議の内容に沿って不動産の名義変更や預貯金の分配手続きを行います。
6
相続税の申告
亡くなった方が外国籍であっても、日本の相続税の対象となりえます。
