こんなお悩みはございませんか?

  • 子供がいないと配偶者がすべて相続できるの?
  • 義理の兄弟姉妹と疎遠なので相続の手続きが心配
  • 生前にできる対策を知りたい

子どもがいない夫婦の相続人

子どもなし夫婦の相続人の組み合わせはおおよそ下記の4パターンになります。
①配偶者と親 配偶者は3分の2
②配偶者と兄弟姉妹 配偶者は4分の3
③配偶者と甥・姪 配偶者は4分の3
④配偶者のみ 

上記のように誰が相続人となり財産を引き継ぐのかは、家族構成により変わります。
「自宅があるから、配偶者はそのまま住み続けられる」と思っても
子どもがいないご夫婦の場合、配偶者が一人で全て相続できるとは限らないのです

子なし夫婦の相続における生前対策

現在、家族や親せき間の関係が良好な場合であっても、配偶者に重い負担をかけないために、知識を持っておくことや生前対策が大切です。生前にしておくべき3つの対策をご紹介します。

1.遺言書を作成する

遺言書は、遺言者が生前に自分の財産を誰にどれだけ譲るのかという意思を伝えるための法的な書類です。遺言は原則として法定相続分よりも優先されますので、遺言書を作成することにより自由に財産の配分を指定することができます。

2.配偶者に生前贈与する

相続が発生する前に配偶者に贈与するという方法です。配偶者に対する生前贈与は、暦年贈与とおしどり贈与(贈与税の配偶者控除)があります。

暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間における贈与額が110万円の基礎控除以下であれば、贈与税がかからないというしくみを用いた贈与方法のことです。

おしどり贈与は、婚姻期間が20年以上の夫婦が自宅あるいは自宅を購入する資金を贈与する際に2000万円まで贈与税を非課税にできる制度です。おしどり贈与は贈与税の基礎控除額110万円に加えて利用することができますので、非課税枠は2,110万円までになり相続税対策につながります。

3.生命保険の受取人を配偶者にする

生命保険金は亡くなられたことをきっかけにして受け取る財産のため、「みなし相続財産」といいます。生命保険金は受取人に指定された方の固有財産になります。生命保険金は相続財産ではなく、遺産分割の対象となりません。

また、遺留分が発生した場合であっても、遺留分は原則現金で支払わなくてはならないため、支払い対策としても有効です。

5.遺言書を作成するときの注意点

遺言書は、亡くなられた方の最後の意思として最大限尊重されるべきとされています。遺言書があれば、基本的に遺言の内容に従って遺産分割を行います。遺言書の作成は相続のトラブルを回避するために今すぐ取り掛かれる有効な対策です。

注意点として、遺留分に配慮し、公正証書遺言で作成しましょう。

遺言は愛する人への最後のラブレター

子どもがいない夫婦は、配偶者が全て財産を引き継げるというわけではありません。亡くなられた方の配偶者と血族が相続人になります。配偶者と亡くなられた方の親や兄弟姉妹の関係が良好でなかったり、遠方にお住いの場合は、遺産分割協議を円滑に進めることが難しいケースが多々あります。

配偶者と他の相続人とのトラブルを回避し、少しでも多くの財産を引き継げるようにするために、遺される配偶者への最後のラブレターとして公正証書遺言を作成することは大変有効な手段だと考えます。行政書士がお手伝いをいたします。