相続放棄について
親族が借金など負の遺産を残して亡くなったとき、困らないように覚えておきたいのが『相続放棄』です。
相続が開始したとき、相続人は次の3つの選択肢があります。
1.単純承認→亡くなった方の財産をプラスもマイナスもすべて受け継ぐ
2.限定承認→相続人が得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
3.相続放棄→相続人が被相続人の財産や債務の負担を一切引き受けない
ここでは3の相続放棄について詳しく解説します。
⚖️ 相続放棄の概要とポイント
相続放棄とは、故人(被相続人)の財産(資産も負債もすべて)を一切引き継がないという意思表示を、家庭裁判所に対して行う法的な手続きです。これにより、相続人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
1. 相続放棄の最大の目的
相続放棄が選ばれる最大の理由は、借金や負債(マイナスの財産)を相続しないためです。
- マイナスの財産:借入金、保証債務、未払いの税金など。
- プラスの財産:預貯金、不動産、株式など。
相続放棄をすると、プラスの財産もすべて放棄することになるため、慎重な判断が必要です。
2. 相続放棄のメリット・デメリット
メリット
亡くなった人の借金や負債を引き継がなくて済む。
デメリット
預貯金や不動産などのプラスの財産も一切相続できない。家庭裁判所での手続きが必要。一度受理されると撤回できない。相続権が次の順位(兄弟姉妹など)に移るのでトラブルを避けるためには事前に知らせておくことが必要。
3. 相続放棄の期限と手続きの流れ
相続放棄には期限があり、手続きは家庭裁判所を通して行います。
(1) 期限(熟慮期間)
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
- 起算点:故人の死亡を知り、かつ自分が相続人になったことを知った日。
- この期間内に、相続人は財産調査を行い、相続を承認するか放棄するかを判断する必要があります。
(2) 手続きの主な流れ
- 財産調査:プラスとマイナスの財産(借金など)を調査し、放棄すべきか判断する。
- 申述書の作成・提出:故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要書類(戸籍謄本など)を提出する。
- 照会書への回答:家庭裁判所から送られてくる照会書(質問書)に回答して返送する。
- 受理通知書の受け取り:「相続放棄申述受理通知書」が送付され、手続きが完了する。
(3)申述に必要な費用
- 収入印紙800円分(申述人ひとりにつき)
相続放棄は「プラスの財産」も「マイナスの財産」もすべて引き継がないという重大な決断であり、原則として撤回ができません。判断が難しい場合は、3ヶ月の期限内に専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
相続放棄は、本人が自分で手続きすることも可能です。申述書などの書類は家裁のウェブサイトからダウンロードできます。戸籍の収集は私たち行政書士もお手伝いできます。どうしたらいいかお悩みの場合は当事務所にお気軽にご相談ください。初回相談料は無料です。


