こんなお悩みはございませんか?

  • 外国人を雇用したい
  • 外国から家族を呼び寄せたい
  • 永住・帰化申請をしたい

外国籍の方が地域の一員として活躍ができるよう、法的手続きのお手伝いをいたします。

外国人を雇用するとき

ひとことで雇用といっても以下のように、その人の在留資格によって手続きが異なります。
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
・就労資格証明書交付申請(転職等)

例えば、学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があり、雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認しましょう。

家族を呼び寄せるとき

在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)が必要です。

永住・帰化申請をしたい

すでに日本に在留している外国人で、一定の要件を満たした場合、入国管理局に対して永住申請をし、永住許可を受けることによって可能です。最初から(新規入国時)は永住の申請をすることはできません。

お気軽にご相談を

行政書士は町の身近な法律家です。国際関係の手続きでわからないこと、こまったことを解決するお手伝いをさせてください。お困りごとを解決する最初の一歩は当相談室へぜひどうぞ。
また、申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

ご依頼者様のニーズを的確にとらえ必要なサービスを誠実に提供します。
安心してお任せください。